ジャパンハートクラブは、認定NPO法人に認定されました

ジャパンハートクラブは令和4年8月5日に東京都から「認定NPO法人」に認定されました。この認定により当法人への信頼度が増すことが期待されますと共に、皆様が「寄付」として当法人へ支出した場合、その支出は税制上の優遇措置を受けられるようになりました。

 *認定NPO法人制度
NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するため税制上設けられた措置で、「運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に寄与する」と認められた団体に対し所轄庁が認定する制度です。現在NPO法人は全国で50,000を超す数となっていますが、そのなかで2%強の団体が「認定NPO法人」に認定されています。

 

寄付のお願い

本邦における循環器疾患の一次予防ならびに二次予防の重要性を広く啓発するとともに、心臓リハビリテーションや運動療法の知識や技法を活用し、関連学会との連携の中で、循環器疾患の予防を実践していくため、NPO法人ジャパンハートクラブが平成16年5月に設立されました。具体的な活動としては、運動療法の普及活動としてのメディックスクラブの運営、指導者育成のためのセミナー、一般向け広報誌の発行、第三相心臓リハビリテーション研究会の開催、などを行います。

本法人の運営責任者としては、現在日本心臓リハビリテーション学会などで活躍中の先生方が参加し、全国規模の活動として、本邦の循環器疾患予防に貢献したいと考えております。しかしながらこれらの活動を行う上で、当分の間、皆様のご支援をいただかなくてはなりません。そこで、本組織の活動の理念と趣旨にご賛同いただき、ご寄付をお願いする次第です。

寄付される方はお手数ですが、下記の「寄付お申込書」をダンロードのうえ、必要事項を記入し、郵送、FAX、メール添付にてお送りください。

寄付お申込書

寄付金に係る税制上の優遇処置について

令和4年8月5日以降の当法人への寄付は「特定寄附金」となり、次の様な税制上の優遇措置が受けられます。

・個人が寄付した場合
所得税の計算において寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)のいずれかを選択して確定申告することにより所得税を減額することができます。
たとえば年間5,000円寄付して「税額控除」を選択した場合は1,200円《(寄附金額-2,000円)×40%》所得税を減額できます。
「所得控除」を選択した場合の減税額は寄付した方が適用される所得税率によって変わってきます。

 ・法人が寄付した場合
「一般寄附金」に係る『損金算入限度額』とは別枠で「特定寄附金」に係る『特別損金算入限度額』の枠が設けられていますので損金処理できる枠が広がります。


※優遇措置の適用を受けるには「領収書」等の添付が必要となります。

※個人における所得控除又は税額控除選択の有利不利や法人における損金算入限度額は各個人、法人の状況により異なります。詳細は最寄りの税務署にお尋ねください。なお関連する国税庁のホームページは下記のとおりです。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp
・寄附金を支出したとき
・認定NPO法人等に対する寄附金:コード5284

 

ご寄付の振込先

ご寄付振込先:りそな銀行 渋谷支店 (普)2445934 
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ
トクヒ)ジャパンハートクラブ

 

クレジット決済を希望される方

 

 

クレジットカードでご寄附いただける方はこちらから

 

ジャパンハートクラブ事務局

〒151-0053
東京都渋谷区代々木
2-23-1-956
TEL:03-6909-7895 FAX:03-6909-7896
事務連絡用E-mail: